外注費でも源泉徴収が必要?対象になる報酬・料金を税理士が解説

外注費でも源泉徴収が必要?

外注費として支払っているからといって、必ず源泉徴収が不要になるわけではありません。

源泉徴収の要否は、「外注費」「業務委託費」「謝礼」「車代」などの名目ではなく、実際にどのような業務の対価として、誰に支払うのかで判断します。

特に、個人や個人事業主に対して、デザイン料、原稿料、講演料、弁護士・税理士等の士業報酬などを支払う場合は、所得税法204条に規定される報酬・料金等として、源泉徴収が必要になることがあります。

町田・相模原で外注費の源泉徴収に不安がある方へ

外注費の源泉徴収は、「外注費だから不要」「個人だから全部必要」といった単純な判定ではありません。

支払先が個人か法人か、業務内容がデザイン料・原稿料・講演料などに該当するか、給与に近い実態がないか、非居住者への支払いではないかを一つずつ確認する必要があります。

町田・相模原で、外注費、業務委託費、フリーランス報酬の源泉徴収に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ


※本記事は、一般的な源泉所得税の取扱いを解説したものです。実際の判定は、支払先、業務内容、契約内容、請求書の記載、居住者・非居住者の別、給与該当性などにより異なります。
※なお、給与か外注かの判定につきましては、こちらの記事もご参照ください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。