交通費込みで報酬を払う場合には交通費部分も源泉徴収する?対応を税理士が解説

外注費と交通費を払う場合、交通費部分からも源泉徴収する?

外注先に報酬を支払うとき、請求書に「報酬」と「交通費」が分けて記載されていることがあります。

この場合に、

「交通費は実費だから、源泉徴収しなくてよいのでは?」

と考えてしまうことがあります。

しかし、外注先本人に「報酬+交通費」をまとめて支払う場合、その外注報酬自体が源泉徴収の対象であれば、原則として交通費部分も含めて源泉徴収します。

請求書で交通費を別建てにしているだけでは、原則として源泉徴収の対象から外すことはできません。

町田・相模原で外注費や源泉徴収の判断に不安がある方へ

外注費の源泉徴収は、「外注費だから必要」「交通費だから不要」と単純に判断できるものではありません。

外注先が個人か法人か、業務内容が所得税法204条の対象か、交通費を本人に支払うのか直接支払うのかによって、処理が変わります。

特に、デザイン料、講演料、士業報酬、モデル報酬などを支払う場合は、請求書の記載だけで判断せず、業務内容と支払方法を確認することが重要です。

町田・相模原で、外注費の源泉徴収、請求書の確認、個人外注先への支払処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な源泉所得税の取扱いを解説したものです。実際の処理は、外注先が個人か法人か、業務内容、契約内容、請求書の記載、交通費・宿泊費の支払方法などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。