修繕費と資本的支出の判断に迷う場合はどうする?判断フローを税理士が解説

修繕費?資本的支出?迷った時の判断フロー

資産の修理代については、一般的に、通常の維持管理や原状回復のための支出は修繕費、資産の価値を高めたり、耐久性を増したりする支出は資本的支出とされます。

ただ、実務では「これは明らかに修繕費」「これは明らかに資本的支出」と言い切れない工事もあります。

そのような場合、法人税基本通達7-8-1〜7-8-6を、段階的な判断フローとして整理することが重要です。

特に注意が必要なのは、「60万円未満なら修繕費」といきなり判断しないことです。

60万円基準は、あくまで資本的支出か修繕費かが明らかでない金額について使う形式基準です。明らかに価値を高める工事を、60万円未満だから修繕費にできるという規定ではありません。

修繕費と資本的支出の判断フロー

判断順序は、次のように整理できます。

災害による復旧費か
一の修理、改良等が20万円未満か、またはおおむね3年以内周期か
内容から、価値増加・耐久性増加か、通常の維持管理・原状回復かを判定できるか
判定できない金額について、60万円未満または前期末取得価額のおおむね10%以下か
さらに区分できない金額について、継続適用を前提に30%基準を使えるか

実務上は、「60万円未満かどうか」から入るのではなく、まず工事内容を確認することが重要です。

町田・相模原で法人の経理処理に迷った方へ

修繕費と資本的支出の区分は、法人税の処理の中でも判断に迷いやすい論点です。

特に、建物、内装、機械設備、車両などの修理や改良は、請求書の名目だけでは判断できないことがあります。

町田・相模原で、法人の修繕費、資本的支出、固定資産処理、決算処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、工事内容、金額、対象資産の取得価額、過去の修理周期、請求書・見積書の内訳、継続した経理処理の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。