海外のGoogle・Meta・Adobeの消費税はどう処理する?リバースチャージと仕入税額控除を税理士が解説

海外サービスの消費税法上の取り扱い

海外のGoogle、Meta、Adobeなどのサービスを利用していると、請求書に「Japan Consumption Tax 10%」や「Reverse Charge」といった表示が出ることがあります。

このとき、海外サービスだから消費税は対象外なのか、請求書に10%と書いてあるから課税仕入れでよいのか、迷うことがあります。

結論として、Google、Meta、Adobeなどへの支払いは、ブランド名だけで消費税区分を決めることはできません。

実際の請求元が日本法人なのか国外法人なのか、サービスがネット広告なのか一般的なソフトウェア・SaaSなのか、顧客側が一般課税なのか簡易課税なのか、課税売上割合が95%以上なのかによって処理が変わります。

町田・相模原で海外サービスの消費税処理に不安がある方へ

Google広告、Meta広告、Adobe、Canva、Zoom、Dropbox、ChatGPTなど、海外サービスを利用する中小企業は増えています。

しかし、これらの支払いは、会計ソフト上で自動的に正しい消費税区分になるとは限りません。

海外請求、Reverse Charge、Japan Consumption Tax、T番号、インボイスの有無などを確認せずに処理すると、消費税の仕入税額控除の誤りや、リバースチャージの処理漏れにつながる可能性があります。

町田・相模原で、海外サービスの消費税区分、インボイス対応、会計入力に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、請求元法人、契約経路、サービス内容、請求書の記載、T番号の有無、顧客側の課税方式、課税売上割合、対象課税期間により異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。