クレジットカードのキャッシュバックは雑収入?消費税の課税対象になるか税理士が解説

クレカのキャッシュバックは利益?消費税はかかる?

クレジットカードを利用すると、利用額に応じてキャッシュバックを受けることがあります。

たとえば、法人カードで税込110,000円の備品を購入し、後日、カード会社から1,100円のキャッシュバックを受けるようなケースです。

このキャッシュバックは、法人税や所得税では利益になるのでしょうか。

また、消費税の課税売上になるのでしょうか。

結論として、法人カードの通常のキャッシュバックであれば、法人税上は原則として利益に反映させる必要があります。実務上は、雑収入として処理するのが分かりやすいです。

一方、消費税については、法人税上の利益になることと、消費税の課税売上になることは別問題です。

通常の「カード利用額の何%をカード会社が還元する」というキャッシュバックで、会社がカード会社に何ら資産やサービスを提供していないのであれば、キャッシュバック収入そのものは、原則として消費税の課税対象外と考えられます。

ただし、購入先やメーカーが実質的な値引き・割戻しとして行うキャッシュバックの場合は、消費税の扱いが変わる可能性があります。

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クレジットカードのキャッシュバックは、金額だけを見ると小さな論点に見えるかもしれません。

しかし、法人税では雑収入として利益に反映すべきか、消費税では課税対象外なのか、仕入値引として調整すべきなのか、判断を誤ると経理処理が不安定になります。

特に、法人カードのポイントやキャッシュバックを代表者個人が使っている場合、役員給与や経済的利益の問題に発展する可能性もあります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、キャッシュバックの支払主体、還元原資、利用規約、現金振込か請求額相殺か、法人カードか個人カードか、消費税の課税区分などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。