クレジットカードを利用すると、利用額に応じてキャッシュバックを受けることがあります。
たとえば、法人カードで税込110,000円の備品を購入し、後日、カード会社から1,100円のキャッシュバックを受けるようなケースです。
このキャッシュバックは、法人税や所得税では利益になるのでしょうか。
また、消費税の課税売上になるのでしょうか。
結論として、法人カードの通常のキャッシュバックであれば、法人税上は原則として利益に反映させる必要があります。実務上は、雑収入として処理するのが分かりやすいです。
一方、消費税については、法人税上の利益になることと、消費税の課税売上になることは別問題です。
通常の「カード利用額の何%をカード会社が還元する」というキャッシュバックで、会社がカード会社に何ら資産やサービスを提供していないのであれば、キャッシュバック収入そのものは、原則として消費税の課税対象外と考えられます。
ただし、購入先やメーカーが実質的な値引き・割戻しとして行うキャッシュバックの場合は、消費税の扱いが変わる可能性があります。
経営者
クレジットカードの利用額に応じて、カード会社からキャッシュバックがありました。
これは会社の利益になりますか?
税理士
法人カードの利用に応じてカード会社からキャッシュバックを受けた場合、法人税上は、原則として利益に反映させる必要があります。
法人税では、資本等取引以外の取引から生じる収益は、広く益金に含まれる考え方になっています。
そのため、カード会社から現金のキャッシュバックを受けた場合は、実務上、雑収入として処理するのが分かりやすいです。
経営者
雑収入にするのですか?
購入した経費の値引きとして処理するのではないのですか?
税理士
そこは、キャッシュバックの内容によります。
カード会社が、カード利用額に応じて独自に還元している通常のキャッシュバックであれば、購入先の商品価格そのものが値引きされたわけではありません。
その場合は、元の経費はそのまま計上し、キャッシュバックを雑収入として処理する方法が実務上分かりやすいです。
一方で、特定の商品購入に対する販売店やメーカーからの値引き・割戻しであることが明確な場合は、費用の減額や仕入値引として処理することも検討します。
経営者
たとえば、税込110,000円の備品を買って、1,100円キャッシュバックされた場合はどうなりますか?
税理士
カード会社からの通常の利用額連動キャッシュバックであれば、次のような処理が考えられます。
購入時は、税込110,000円の備品を通常どおり処理します。
その後、カード会社から1,100円が振り込まれた場合は、普通預金1,100円、雑収入1,100円として処理するイメージです。
法人税上は、この雑収入1,100円が利益に反映されます。
経営者
では、その雑収入には消費税がかかりますか?
税理士
通常のカード会社独自のキャッシュバックであれば、原則として消費税の課税対象外と考えます。
消費税が課税されるためには、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供などが必要です。
単にカード会社から利用額に応じた還元金を受け取っただけで、会社がカード会社に対して何か商品やサービスを提供しているわけではない場合、その入金は通常、消費税の課税売上にはなりません。
経営者
法人税では利益になるのに、消費税では対象外になるのですか?
税理士
はい。
法人税で利益になることと、消費税で課税売上になることは別です。
法人税では、会社に経済的な利益が入っているため、原則として益金に反映させます。
一方、消費税では、その入金が「資産の譲渡等の対価」なのかを見ます。カード会社からの独自還元で、会社がカード会社に役務提供をしていないのであれば、消費税の課税対象外と整理するのが基本です。
経営者
キャッシュバックがあった場合、元の仕入税額控除は減らす必要がありますか?
税理士
通常のカード会社独自のキャッシュバックで、購入先の商品価格自体が変わっていないのであれば、原則として元の仕入税額控除は減額しません。
たとえば、販売店から税込110,000円の商品を購入し、その後、カード会社から独自に1,100円の還元を受けた場合、販売店との購入取引の対価が109,000円になったわけではありません。
この場合、元の購入取引は税込110,000円の課税仕入れとして処理し、キャッシュバック部分は雑収入、消費税対象外として整理する考え方になります。
経営者
では、いつ消費税の調整が必要になるのですか?
税理士
販売店やメーカーが、商品の購入額や販売数量に応じて実質的な値引き・割戻しとしてキャッシュバックする場合です。
この場合は、単なるカード会社独自の還元ではなく、購入した商品の対価が後から返金されたものと見る余地があります。
そのような場合には、消費税法上の「仕入れに係る対価の返還等」として、仕入税額控除の調整が必要になる可能性があります。
経営者
名前がキャッシュバックなら、全部同じ処理ではないのですか?
税理士
同じではありません。
重要なのは「キャッシュバック」という名前ではなく、誰が、何の理由で、どの取引に関連して支払っているかです。
カード会社がカード利用促進のために独自に還元しているのか。
販売店やメーカーが、商品の値引きや販売奨励金として還元しているのか。
この違いによって、消費税の処理が変わることがあります。
経営者
カード請求額から直接差し引かれる場合はどうなりますか?
税理士
カード会社の通常の利用額連動キャッシュバックが、口座振込ではなくカード請求額から差し引かれる場合でも、考え方は大きく変わりません。
たとえば、元の経費は税込110,000円で処理し、請求額から1,100円差し引かれた部分を雑収入として処理する方法が考えられます。
仕訳の形でいえば、未払金1,100円、雑収入1,100円のような整理です。
ただし、特定の購入先による値引きであることが明らかな場合は、雑収入ではなく値引き処理を検討します。
経営者
個人事業主の場合も、キャッシュバックは利益になりますか?
税理士
個人事業の支出に関連して受けたキャッシュバックであれば、原則として事業所得の収入側に反映させるのが安全です。
所得税では、事業所得は総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。また、総収入金額には、金銭だけでなく経済的な利益も含まれます。
そのため、事業用カードの利用に伴うキャッシュバックであれば、事業に付随する収入として処理する考え方になります。
経営者
プライベートのカード利用で受けたキャッシュバックも、所得税がかかりますか?
税理士
私生活上の通常のカード利用に伴うポイント還元やキャッシュバックについては、通常の商取引上の値引きに近いものとして、課税対象としない考え方があります。
ただし、注意が必要です。
抽選キャンペーン、紹介キャンペーン、アンケート回答の謝礼など、通常の購入額に応じた還元とは性質が違うものは、一時所得や雑所得になる可能性があります。
また、国税庁が明確に整理しているのは主に企業発行ポイントの取扱いであり、あらゆる現金キャッシュバックを一律に非課税とするものではありません。
経営者
法人カードで貯まったキャッシュバックやポイントを、社長個人が使った場合はどうなりますか?
税理士
法人カードの利用により発生したキャッシュバックやポイントが法人に帰属するものであれば、代表者個人が私的に使うことは別の問題になります。
法人の財産を代表者が個人的に使ったと見られる場合、役員給与や経済的利益の問題が生じる可能性があります。
そのため、法人カードのキャッシュバックやポイントについては、利用規約上の帰属、実際の利用者、会社内での取扱いを整理しておくことが重要です。
経営者
結局、実務では何を確認すればよいですか?
税理士
まず、キャッシュバックの支払主体を確認してください。
カード会社からの通常の利用額連動還元なのか、販売店やメーカーからの実質的な値引き・割戻しなのかを分けます。
次に、現金振込なのか、カード請求額との相殺なのか、ポイント付与なのかを確認します。
法人カードの場合は、キャッシュバックやポイントの権利が法人に帰属するのか、代表者個人に帰属するのかも確認します。
消費税については、キャッシュバックの名称だけで判断せず、元の商品・サービスの対価が減額されたのかどうかを確認する必要があります。
町田・相模原で法人カード・経費処理に不安がある方へ
クレジットカードのキャッシュバックは、金額だけを見ると小さな論点に見えるかもしれません。
しかし、法人税では雑収入として利益に反映すべきか、消費税では課税対象外なのか、仕入値引として調整すべきなのか、判断を誤ると経理処理が不安定になります。
特に、法人カードのポイントやキャッシュバックを代表者個人が使っている場合、役員給与や経済的利益の問題に発展する可能性もあります。
町田・相模原で、法人カード、キャッシュバック、ポイント、経費精算、消費税区分の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、キャッシュバックの支払主体、還元原資、利用規約、現金振込か請求額相殺か、法人カードか個人カードか、消費税の課税区分などにより異なります。
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
Latest entries
法人税2026年8月15日防衛特別法人税は中小企業にもかかる?対象法人・500万円控除を税理士が解説
消費税2026年8月15日消費税の課税事業者を選択した翌年に免税に戻れる?2年縛り・調整対象固定資産を税理士が解説
法人税2026年8月15日法人の青色申告は一度承認されたら継続する?取消し・期限後申告・再申請を税理士が解説
消費税2026年8月15日簡易課税は翌年に本則課税へ戻せる?2年縛りと設備投資の注意点を税理士が解説




