商品を廃棄したら経費になる?廃棄時に残すべき証拠書類を税理士が解説

商品を廃棄したら経費になる?

販売用の商品を廃棄した場合、その商品の原価は経費になるのでしょうか。

結論からいうと、販売用の商品を実際に廃棄した場合には、原則として、その商品の帳簿価額、つまり原価部分は、法人であれば損金、個人事業主であれば必要経費として処理できると考えられます。

ただし、注意が必要です。

税務上は、「実際に商品を廃棄した場合」と、「まだ商品は残っているが、売れないので帳簿上だけ価値を下げる場合」は分けて考える必要があります。

また、税務調査では、「本当に廃棄したのか」「役員や従業員が持ち帰っていないか」「取引先に無償で渡していないか」を確認される可能性があります。

そのため、商品を廃棄する場合は、廃棄した事実を説明できる資料を残しておくことが重要です。

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商品を廃棄した場合の処理は、一見すると単純に見えます。

しかし、実際には、廃棄した事実の証明、在庫台帳との整合性、売上原価との関係、評価損との区別、役員・従業員への持ち帰りの有無など、確認すべき点があります。

特に、決算直前に多額の商品を廃棄する場合は、税務調査で説明できる資料を残すことが重要です。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、廃棄する商品の内容、金額、廃棄理由、証拠資料、在庫管理状況、法人・個人の別などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。