借入金の返済は経費になる?元本・利息・信用保証料の違いを税理士が解説

借入金の返済は経費になるの?

借入金を返済していると、毎月、銀行口座から一定額が引き落とされます。

このとき、「毎月10万円返済しているから、10万円全額を経費にしてよい」と考えてしまうことがあります。

しかし、借入金の返済は、元本、利息、信用保証料に分けて考える必要があります。

結論として、借入金の元本返済は経費になりません。一方、事業用借入金の利息は、原則として経費になります。信用保証料も事業用借入れに関するものであれば費用性はありますが、複数年分を一括で支払っている場合には、保証期間に応じて経費化する必要があります。

町田・相模原で借入金返済の経理処理に不安がある方へ

借入金の返済は、銀行口座から毎月引き落とされるため、つい返済額全額を経費にしてしまいがちです。

しかし、元本返済は経費にならず、利息や保証料も資料を確認して処理する必要があります。

特に、創業融資、制度融資、信用保証協会付き融資、設備資金借入れでは、返済予定表や保証料明細を確認しないと、正しい処理ができません。

町田・相模原で、借入金返済、創業融資、法人・個人事業主の経理処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、借入金の使途、契約内容、保証期間、保証料の返戻条件、資産の取得時期、消費税区分などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。