借入金を返済していると、毎月、銀行口座から一定額が引き落とされます。
このとき、「毎月10万円返済しているから、10万円全額を経費にしてよい」と考えてしまうことがあります。
しかし、借入金の返済は、元本、利息、信用保証料に分けて考える必要があります。
結論として、借入金の元本返済は経費になりません。一方、事業用借入金の利息は、原則として経費になります。信用保証料も事業用借入れに関するものであれば費用性はありますが、複数年分を一括で支払っている場合には、保証期間に応じて経費化する必要があります。
経営者
銀行から借入れをしていて、毎月返済しています。
この返済額は、経費になりますか?
税理士
借入金の返済は、元本、利息、保証料に分けて考える必要があります。
まず、借入金の元本返済は経費になりません。
一方、事業のために借りたお金に対する利息は、原則として経費になります。
また、信用保証協会などに支払う信用保証料も、事業用借入れに関するものであれば費用性はあります。ただし、複数年分を一括で支払っている場合は、支払った年に全額を経費にできるとは限りません。
経営者
元本返済が経費にならないのは、なぜですか?
税理士
元本返済は、借りたお金そのものを返しているだけだからです。
たとえば、会社が銀行から300万円を借りたとします。この300万円は、借入時に売上になるわけではありません。
同じように、その300万円を返済しても、返済した元本部分は経費にはなりません。
会計上は、借入金という負債が減るだけです。
経営者
毎月10万円引き落とされている場合、10万円全部を経費にしてはいけないということですね。
税理士
そのとおりです。
たとえば、毎月の返済額10万円の内訳が、元本8万円、利息2万円だったとします。
この場合、経費になるのは原則として利息2万円です。
元本8万円は、借入金残高を減らす処理になります。
そのため、銀行口座の引き落とし額だけを見て処理するのではなく、返済予定表を確認し、元本と利息を分けて記帳する必要があります。
経営者
利息は必ず経費になりますか?
税理士
事業のための借入金に係る利息であれば、原則として経費になります。
個人事業者であれば、事業所得などの必要経費になります。
法人であれば、法人の損金になります。
ただし、借入金の使い道が事業用ではなく、生活費や個人的な支出に使われている場合は、事業の経費にはできません。
事業用と私用が混在している場合は、借入金の使途を確認し、事業に関係する部分と個人部分を分けて判断する必要があります。
経営者
設備資金として借りた場合の利息も、同じように経費になりますか?
税理士
業務用資産を取得するための借入金利息も、原則として事業上の経費になります。
ただし、固定資産を取得するための借入れでは、通常の運転資金借入れとは違う論点が出ることがあります。
たとえば、資産の取得前や使用開始前の期間に対応する借入金利息については、取得費に含めることができる場合があります。
設備投資や不動産取得のための借入れでは、借入日、資産の取得日、使用開始日を確認して処理します。
経営者
信用保証協会に支払った保証料は、経費になりますか?
税理士
事業用借入れに関する信用保証料であれば、費用性はあります。
ただし、保証料は利息とは少し性質が異なります。
信用保証料は、保証期間中、信用保証を受けるための対価と考えられることがあります。
そのため、たとえば5年分の保証料を融資実行時に一括で支払った場合、支払った年に全額を経費にするのではなく、保証期間に対応させて少しずつ経費化する処理が基本になります。
経営者
短期前払費用として、支払った年に全額経費にできませんか?
税理士
短期前払費用として処理できるのは、原則として、支払日から1年以内に役務提供を受けるものです。
そのため、5年分や7年分の信用保証料を一括で支払った場合、通常は短期前払費用として全額経費にする処理にはなじみません。
保証期間が複数年にわたる場合は、その保証期間に応じて費用化する必要があるかを確認します。
経営者
保証料という名前なら、すべて同じ処理でよいですか?
税理士
いいえ。名称だけで判断してはいけません。
信用保証協会に支払う信用保証料なのか、金融機関の融資事務手数料なのか、アレンジメントフィーなのかによって、処理が変わる可能性があります。
そのため、保証委託契約書、融資計算書、請求書、返済予定表を確認して、何の対価として支払っているのかを確認する必要があります。
また、繰上返済をした場合に保証料の一部が返戻される契約かどうかも重要です。
経営者
利息や保証料には、消費税はかかりますか?
税理士
貸付金等の利子や通常の信用保証料は、消費税では非課税取引として整理されています。
そのため、利息や信用保証料について、消費税の仕入税額控除を取る処理にはなりません。
会計ソフトで処理するときは、元本、利息、保証料を分けるだけでなく、消費税区分にも注意してください。
経営者
実務では、何を見て処理すればよいですか?
税理士
まず、返済予定表を確認してください。
返済予定表には、毎月の返済額のうち、元本がいくらで、利息がいくらかが記載されています。
次に、保証料の明細、保証委託契約書、融資計算書を確認します。
保証料については、保証期間、一括払いか分割払いか、繰上返済時に返戻があるかを確認します。
これらを確認したうえで、元本は借入金の減少、利息は支払利息、保証料は支払時の費用または前払費用として整理します。
経営者
結局、借入金の返済で一番気をつけることは何ですか?
税理士
銀行口座から引き落とされた金額を、そのまま全額経費にしないことです。
借入金返済は、元本、利息、保証料に分けて処理します。
元本は経費になりません。
利息は、事業用借入れであれば原則として経費になります。
保証料は、事業用借入れに関するものであれば費用性はありますが、複数年分を一括で支払っている場合は、保証期間に応じて経費化する必要があります。
返済予定表と保証料の資料を確認して処理することが重要です。
町田・相模原で借入金返済の経理処理に不安がある方へ
借入金の返済は、銀行口座から毎月引き落とされるため、つい返済額全額を経費にしてしまいがちです。
しかし、元本返済は経費にならず、利息や保証料も資料を確認して処理する必要があります。
特に、創業融資、制度融資、信用保証協会付き融資、設備資金借入れでは、返済予定表や保証料明細を確認しないと、正しい処理ができません。
町田・相模原で、借入金返済、創業融資、法人・個人事業主の経理処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、借入金の使途、契約内容、保証期間、保証料の返戻条件、資産の取得時期、消費税区分などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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