個人事業主の方からよく受ける質問に、「自分に給料を払ってもよいですか?」というものがあります。
結論からいうと、個人事業主は、自分自身に「給与」を支払って必要経費にすることはできません。
事業用口座から生活費を引き出した場合は、給与や経費ではなく、原則として「事業主貸」で処理します。
たとえば、事業用の普通預金から生活費として20万円を引き出した場合は、次のように処理します。
(借方)事業主貸 200,000円 / (貸方)普通預金 200,000円
この20万円を引き出したこと自体で、事業所得が増えたり減ったりするわけではありません。
個人事業主の所得は、「いくら生活費を引き出したか」ではなく、原則として「事業の総収入金額-必要経費」で計算します。
個人事業主
個人事業主です。
毎月、自分の生活費として事業用口座からお金を引き出しています。
これは、自分への給料として経費にできますか?
税理士
個人事業主本人への支払いは、給与として必要経費にすることはできません。
個人事業主の場合、事業主本人と事業は法律上別人格ではありません。
そのため、自分自身に給与を支払ったとしても、従業員に給与を支払った場合のような必要経費にはなりません。
個人事業主
毎月30万円を自分の口座に振り込んでいます。
給料という名前で管理していてもダメですか?
税理士
「給料」という名前で管理していても、帳簿上は給与賃金ではなく「事業主貸」として処理するのが基本です。
たとえば、事業用口座から生活費として30万円を個人口座へ振り込んだ場合は、
事業主貸 300,000円 / 普通預金 300,000円
という処理になります。
この30万円は、事業の経費ではありません。
個人事業主
でも、生活費を引き出さないと暮らせません。
引き出すこと自体に問題がありますか?
税理士
生活費を引き出すこと自体は問題ありません。
個人事業主は、事業で得た利益から生活費を使うことが当然にあります。
ただし、税金の計算上は、生活費をいくら引き出したかではなく、売上などの総収入金額から必要経費を差し引いて事業所得を計算します。
つまり、生活費を20万円引き出したから20万円が経費になる、ということではありません。
逆に、生活費をまったく引き出さなかったから所得がゼロになる、ということでもありません。
個人事業主
事業用口座から引き出したお金を、全部「事業主貸」にすればよいですか?
税理士
生活費や個人的な支払いに使った部分は、事業主貸で処理します。
ただし、引き出したお金の全部が生活費とは限りません。
たとえば、事業用口座から50万円を現金で引き出し、そのうち30万円を事業用の現金として保管し、20万円だけを生活費に使った場合、50万円全額を事業主貸にするのは正確ではありません。
実際に事業用として使った部分と、生活費として使った部分を分けて処理する必要があります。
個人事業主
個人的な食費や家賃を事業用口座から払った場合も、事業主貸ですか?
税理士
はい。個人的な食費、生活費、プライベートな支払いは、事業の必要経費ではありません。
事業用口座から支払ってしまった場合でも、経費ではなく事業主貸として処理します。
所得税法では、家事上の経費は必要経費に算入しないとされています。
そのため、通帳の名義や支払口座ではなく、その支出が事業のためのものか、個人生活のためのものかで判断します。
個人事業主
自宅兼事務所の家賃や、水道光熱費のように、事業と生活が混ざっているものはどうなりますか?
税理士
事業用と生活用が混ざっている費用は、家事関連費として扱います。
家事関連費は、原則として全額を経費にすることはできません。
ただし、事業のために必要な部分を明確に区分できる場合には、その事業部分について必要経費にできる可能性があります。
たとえば、自宅の一部を事務所として使っている場合、使用面積や使用時間など合理的な基準で事業割合を計算し、事業部分だけを経費にするイメージです。
生活費として引き出した金額そのものと、家事関連費の事業按分は、分けて考える必要があります。
個人事業主
配偶者や家族に給料を払う場合はどうですか?
それも経費になりませんか?
税理士
配偶者や親族への給与は、事業主本人への給与とは別の論点です。
事業主本人に給与を支払って経費にすることはできません。
一方で、生計を一にする配偶者や親族が事業に専ら従事している場合には、青色事業専従者給与などの特例により、一定の要件を満たせば必要経費にできる場合があります。
ただし、届出、従事状況、金額の相当性などの要件がありますので、家族への給与は個別に確認が必要です。
個人事業主
法人の社長なら、自分に役員報酬を払えますよね?
個人事業主とは何が違うのですか?
税理士
法人の場合、会社と社長個人は別人格です。
そのため、法人が代表者に役員報酬を支払うことがあります。
ただし、法人の役員報酬には、定期同額給与などの別のルールがあります。
一方、個人事業主の場合は、事業主本人と事業が別人格ではありません。
そのため、個人事業主本人に対する「給料」は、税務上の必要経費にはなりません。
個人事業と法人を混同しないことが重要です。
個人事業主
もし、すでに自分への給料として「給与賃金」に入れてしまっていたら、どうすればよいですか?
税理士
その場合は、帳簿の修正が必要です。
事業主本人への支払いを給与賃金として経費にしている場合、本来は必要経費にならない金額を経費に入れていることになります。
まだ申告前であれば、給与賃金から事業主貸へ振り替えます。
すでに確定申告を済ませている場合は、金額や申告内容によって修正申告が必要になることがあります。
金額が大きい場合や、複数年にわたっている場合は、税理士に確認した方が安全です。
町田・相模原で個人事業主の確定申告に不安がある方へ
個人事業主の経理では、事業用口座から生活費を引き出したり、個人的な支払いと事業の支払いが混ざったりすることがよくあります。
しかし、生活費の引出し、事業主貸、家事関連費、家族への給与を混同すると、必要経費の計上誤りにつながります。
町田・相模原で、個人事業主の確定申告、事業主貸の整理、家事按分、家族への給与の取扱いに不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、帳簿の状況、引き出した資金の使途、家事関連費の有無、家族への給与の有無、法人との併営の有無などにより異なります。
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
Latest entries
法人税2026年8月15日防衛特別法人税は中小企業にもかかる?対象法人・500万円控除を税理士が解説
消費税2026年8月15日消費税の課税事業者を選択した翌年に免税に戻れる?2年縛り・調整対象固定資産を税理士が解説
法人税2026年8月15日法人の青色申告は一度承認されたら継続する?取消し・期限後申告・再申請を税理士が解説
消費税2026年8月15日簡易課税は翌年に本則課税へ戻せる?2年縛りと設備投資の注意点を税理士が解説




