法人税・法人住民税・法人事業税は経費になる?税金の経費性を税理士が解説

法人が払う税金は経費になる?

法人が支払う税金は、すべてが経費になるわけではありません。

会計上は「租税公課」や「法人税、住民税及び事業税」として費用処理していても、法人税の申告では損金にならないものがあります。

特に間違えやすいのが、法人税、法人住民税、法人事業税、印紙税の違いです。

ざっくり整理すると、法人税と法人住民税は原則として法人税上の損金になりません。一方、法人事業税や通常の印紙税は原則として損金になります。

町田・相模原で法人決算・税務申告に不安がある方へ

法人税、法人住民税、法人事業税は、決算書ではまとめて表示されることがあります。

しかし、法人税申告では、損金になるものとならないものを分けて処理する必要があります。

特に、法人事業税の損金算入時期、印紙税と過怠税の区別、延滞税・加算税の損金不算入は、決算時に確認すべきポイントです。

町田・相模原で、法人決算、税務申告、租税公課の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な法人税上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、税金の種類、課税方式、申告・納付時期、会計処理方法、消費税の経理方式などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。