個人事業税はいつからかかる?290万円控除・対象業種・所得税との違いを税理士が解説

個人事業税はいつからかかる?

個人事業税について、「売上が290万円を超えたらかかる税金」と誤解されていることがあります。

しかし、個人事業税は、売上そのものを基準にする税金ではありません。

基本的には、まず個人事業税の対象となる法定業種を行っているかを確認し、そのうえで、その事業の所得を計算し、事業主控除290万円などを差し引いて、残額がある場合に税額を計算します。

つまり、個人事業税で重要なのは、売上高ではなく、業種と所得です。

町田・相模原で個人事業税が不安な方へ

個人事業税は、「売上290万円を超えたらかかる」といった単純な税金ではありません。

対象業種に該当するか、青色申告特別控除前の所得がいくらか、年の途中で開業していないか、不動産貸付やフリーランス業務がどの業種に該当するかなど、確認すべき点があります。

特に、町田・相模原で開業したばかりの個人事業主やフリーランスの方は、所得税、住民税、個人事業税、消費税をまとめて把握しておくことが重要です。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の課税関係は、業種、契約内容、所得金額、青色申告特別控除前の金額、開業・廃業時期、不動産貸付の規模、都道府県の認定実務などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。