副業収入は事業所得?雑所得?300万円基準・帳簿保存・赤字の扱いを税理士が解説

副業収入は事業所得?雑所得?

副業で稼いだお金は、必ず雑所得になるわけではありません。

一方で、開業届を出したから、帳簿を作ったから、売上が300万円を超えたからという理由だけで、必ず事業所得になるわけでもありません。

事業所得になるか、業務に係る雑所得になるかは、その活動が社会通念上「事業」といえる程度に行われているかを中心に、継続性、営利性、規模、帳簿保存の有無などを総合して判断します。

特に注意が必要なのは、副業で赤字を出し、その赤字を給与所得と相殺しようとするケースです。事業所得の赤字は一定の場合に他の所得と損益通算できますが、雑所得の赤字は給与所得などと損益通算できません。

事業所得と雑所得の主な違い

項目 事業所得 業務に係る雑所得
必要経費 認められる 認められる
給与所得などとの赤字の損益通算 一定の場合に可能 できない
青色申告 要件を満たせば可能 対象外
青色申告特別控除 要件を満たせば可能 対象外
青色申告の純損失繰越 要件を満たせば可能 対象外

町田・相模原で副業の確定申告に不安がある方へ

副業収入は、雑所得として申告すればよいケースもありますが、継続性や規模、帳簿保存の状況によっては、事業所得として整理できる可能性もあります。

一方で、副業赤字を事業所得として給与所得と相殺する場合は、税務上のリスクが高くなります。

町田・相模原で、副業の確定申告、事業所得と雑所得の判断、青色申告、帳簿保存、赤字の損益通算に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の所得区分は、副業の内容、収入規模、取引件数、帳簿保存状況、黒字・赤字の状況、営業活動、給与所得との損益通算の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。