取引先への災害見舞金は交際費になる?損金算入できる要件を税理士が解説

取引先への災害見舞金、復旧支援は交際費?

災害に遭った取引先へ見舞金を渡した場合、それが交際費になるのか、それとも通常の損金として処理できるのかは、実務上よく問題になります。

結論からいうと、取引先への通常の見舞金は、原則として交際費等に該当し得ます。

しかし、災害により被害を受けた取引先に対して、被災前からの取引関係を維持・回復する目的で、通常営業を再開するための復旧過程にある期間内に支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず、損金算入できる取扱いがあります。

重要なのは、通常の「お付き合いとしての見舞金」と、被災した取引先の復旧を支援するための「事業上の災害見舞金」を分けて考えることです。

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災害に遭った取引先への見舞金は、名前だけを見ると交際費や寄附金に見えます。

しかし、税務上は、支出先、支出時期、支出目的、被災状況、従前の取引関係によって、交際費等に該当しない損金として処理できる場合があります。

一方で、通常の見舞金、役員個人への支給、復旧後の付き合いとしての支出、多額で合理性の説明が難しい支出は、交際費等として扱われる可能性があります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支給先、災害の内容、被災状況、支給時期、取引関係、金額、支給目的、証拠資料の保存状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。