事前確定届出給与を払わなかったら?全額損金不算入のリスクを税理士が解説

事前確定届出給与を届け出どおりに支払わなかったらどうなる?

事前確定届出給与は、役員賞与などを損金算入するために使われる制度です。

ただし、税務署へ届出を出していれば、それだけで経費にできるわけではありません。

原則として、届け出た支給時期・支給額どおりに、実際に支給する必要があります。届出額と実際の支給額が異なる場合には、差額だけではなく、実際に支給した額の全額が原則として損金不算入になる点に注意が必要です。

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事前確定届出給与は、届出を出せば終わりではありません。

届出どおりに支給できなかった場合、差額だけでなく実際支給額の全額が損金不算入になることがあります。

特に、複数回支給、年度またぎ、未払計上、業績悪化による変更届が絡む場合は、判断を誤ると法人税額に大きく影響します。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、届出内容、支給日、支給額、職務執行期間、事業年度、変更決議日、業績悪化の事実関係などにより異なります。事前確定届出給与を届出どおり支給できない場合は、必ず個別に確認してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。