決算時に未払いでも今期の経費にできる?未払費用・未払金を税理士が解説

決算時に未払でも今期の経費にできる?

決算が近づくと、まだ支払っていない請求書や、決算後に届く請求書について、「これは今期の経費にできるのか」という質問を受けることがあります。

結論からいうと、決算日までに支払っていなくても、一定の要件を満たせば今期の損金、つまり法人税上の経費にできる場合があります。

ただし、単に「契約した」「見積書がある」「いずれ払う予定である」というだけでは足りません。

法人税では、販売費・一般管理費その他の費用について、事業年度終了日までに債務が確定していないものは損金から除かれます。したがって、判断の中心は「支払ったかどうか」ではなく、「決算日までに債務が確定しているか」です。

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決算前後の経費は、支払日だけで判断すると、今期に計上すべき費用を漏らしたり、逆に翌期の費用を前倒しで計上してしまったりすることがあります。

特に、外注費、修繕費、専門家報酬、システム利用料、保守料、広告費などは、請求書の到着日や支払日だけでなく、役務提供の完了時期、契約内容、金額の確定状況を確認する必要があります。

町田・相模原で、決算前の経費計上、未払費用・未払金の整理、法人決算に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、契約内容、役務提供の時期、証拠資料、金額の確定状況、資産計上の要否、別段の損金算入要件の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。