作りかけの商品や未完成工事も在庫計上?仕掛品・未成工事支出金を税理士が解説

作りかけの商品や未完成の工事も経費になる?

作りかけの商品や未完成の工事が決算時点で残っている場合、材料費、外注費、人件費などをすべてその期の経費にできるとは限りません。

法人税法上、棚卸資産には商品や製品だけでなく、半製品、仕掛品も含まれます。また、法人税法施行令では、仕掛品に「半成工事」が含まれることも明示されています。

そのため、製造途中の商品だけでなく、完成・引渡し前の請負工事についても、税務上は棚卸資産として整理すべき場合があります。

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製造業、建設業、システム開発業、制作業などでは、決算時点で作業途中の案件が残ることがあります。

このとき、材料費、外注費、人件費をすべて当期の経費として処理してしまうと、期末の仕掛品や未成工事支出金が漏れ、利益が過少に計算される可能性があります。

一方で、すべてを機械的に資産計上すればよいわけでもありません。完成・引渡し、検収条件、進捗に応じた収益認識、前受金、消費税の仕入税額控除の時期などを整理する必要があります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、事業内容、契約内容、完成・引渡し・検収の状況、収益認識方法、原価集計の方法、消費税の処理方法などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。