永年勤続表彰は給与課税?記念品・旅行・商品券・旅行券の税務を解説

永年勤続表彰は給与課税?

勤続10年、20年、30年などの節目に、会社が従業員へ永年勤続表彰を行うことがあります。

その際、

「長年働いてくれたお礼として記念品を渡したい」

「旅行をプレゼントしたい」

「本人が好きなものに使える商品券の方が喜ばれるのではないか」

と考える会社も多いでしょう。

しかし、税務上は何を支給するかによって、従業員への給与課税の取扱いが変わります。

結論からいうと、一定の要件を満たす記念品や旅行・観劇等への招待については、給与として課税しなくて差し支えない取扱いがあります。

一方、現金や商品券を支給した場合は、原則として給与課税されます。

また、本人が自由に品物を選べる仕組みにした場合も注意が必要です。

永年勤続表彰の記念品が非課税になる条件

所得税基本通達36-21では、永年勤続した役員または使用人の表彰に際して、旅行・観劇等への招待や記念品を支給した場合について、一定の要件を満たせば給与課税しなくて差し支えないとしています。

主な要件は次の2つです。

要件 内容
金額 勤続期間等に照らして、社会通念上相当と認められること
勤続年数・間隔 おおむね勤続10年以上を対象とし、同じ人を2回以上表彰する場合はおおむね5年以上の間隔を空けること

永年勤続表彰の記念品に「1万円以下」という基準はない

ここは混同しやすいところです。

制度 金額基準
永年勤続表彰 勤続期間等に照らして社会通念上相当
創業記念等の記念品 一定の要件のもと、処分見込価額1万円以下

したがって、

「永年勤続表彰なら10万円まで非課税」

「記念品なら一律1万円まで非課税」

といった明確な金額基準があるわけではありません。

現金を支給した場合は給与課税

会社から従業員へ支給する金銭は、その名称だけで税務上の取扱いが変わるわけではありません。

「永年勤続祝金」

「勤続20年記念金」

といった名称であっても、現金として支給すれば原則として給与課税の対象となります。

商品券・ギフトカードも給与課税

国税庁のタックスアンサー「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」では、記念品の支給や旅行・観劇への招待費用の負担に代えて、現金や商品券などを支給した場合、その全額を給与として課税すると明示しています。

したがって、

支給内容 基本的な給与課税
一定の記念品 要件を満たせば非課税
会社による旅行・観劇等への招待 要件を満たせば非課税
現金 給与課税
商品券・ギフト券等 原則として券面額を給与課税

という整理になります。

旅行への招待は一定の要件を満たせば非課税

例えば、

勤続10年で10万円程度の旅行

勤続20年で一定額の旅行

といった制度を会社があらかじめ設け、対象者について同じ基準で運用する場合は検討しやすくなります。

一方で、特定の役員だけに極端に高額な海外旅行を提供するといった場合には、「社会通念上相当」といえるか別途検討が必要です。

旅行券は原則給与課税。ただし例外あり

国税庁のタックスアンサーでは、旅行券について、次のような条件を満たす場合には、実質的に金銭を支給したものと同じとは認められないとして、給与課税しなくて差し支えないとしています。

・旅行券の支給後1年以内に旅行を実施する

・旅行券の金額からみて相当な範囲の旅行である

・旅行実施後、旅行日、旅行先、旅行会社等への支払額などを記載した報告書を会社へ提出する

・旅行先や支払額を確認できる資料も会社へ提出する

・1年以内に使用しなかった旅行券は会社へ返還する

カタログギフトや「好きな記念品を選べる制度」も注意

国税庁は、永年勤続表彰の記念品を非課税としている理由について、

・市場への売却性や換金性が乏しい

・選択性が乏しい

・金額も多額ではない

といった性質を挙げています。

ところが、本人が自由に品物を選択できるようになると、

「会社から受け取った金銭で好きな品物を購入した場合と同じ効果」

を持つため、非課税の記念品には当たらないという考え方です。

そのため、カタログギフトなどについても、従業員が幅広い商品の中から自由に選択できる仕組みであれば、同様の考え方から給与課税として処理するのが基本です。

会社が何種類かの記念品を用意して選ばせてもダメ?

役員への永年勤続表彰にも同じ制度は使える?

永年勤続表彰は「何を渡すか」まで制度設計する

永年勤続表彰を非課税で運用したい場合は、

「勤続10年以上だから大丈夫」

だけでは足りません。

少なくとも、

・何年勤続した人を対象とするか

・2回目以降の表彰間隔

・記念品や旅行の金額

・何を支給するか

・本人にどの程度の選択権を与えるか

・旅行券の場合は利用期限や報告制度を設けるか

まで確認する必要があります。

特に、

「現物の記念品では使い勝手が悪いから商品券にしよう」

「本人が好きなものを選んだ方が喜ぶからカタログギフトにしよう」

とすると、従業員にとっては便利になる一方、税務上は給与課税へ変わる可能性が高くなります。

永年勤続表彰を非課税で設計するのであれば、会社側で記念品を決定して現物を支給するか、要件を満たす旅行・観劇等への招待とする方法が最も整理しやすいでしょう。

町田・相模原で福利厚生・給与課税にお悩みの方へ

永年勤続表彰、従業員へのプレゼント、社員旅行などは、「会社で経費にできるか」と「従業員側で給与課税されるか」を分けて考える必要があります。

特に、現金、商品券、旅行券、カタログギフトなどを利用する場合は、支給方法によって源泉所得税の処理が変わります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原を中心に東京都・神奈川県の個人事業主・中小企業の税務顧問、源泉所得税、福利厚生制度の税務相談に対応しています。

永年勤続表彰や従業員向け福利厚生制度の税務処理に迷う場合も、お気軽にご相談ください。

※本記事は、2026年9月現在の法令・通達・国税庁公表資料に基づき、永年勤続表彰の一般的な所得税・源泉所得税の取扱いを解説したものです。実際の取扱いは、勤続年数、表彰間隔、支給額、記念品の内容、本人の選択可能性、旅行券の利用条件、役員・従業員の別などによって異なります。特に高額な表彰、役員への支給、商品券・旅行券・カタログギフト等を利用する制度については、支給前に個別確認することをおすすめします。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。