先端設備等導入計画で固定資産税が安くなる?1/2・1/4特例を税理士が解説

先端設備等導入計画で固定資産税が安くなる?

機械や設備を購入すると、法人税では減価償却を行いますが、それとは別に償却資産として固定資産税がかかる場合があります。

そこで設備投資を予定している中小企業に確認しておきたい制度が、「先端設備等導入計画」による固定資産税の特例です。

2026年現在の制度では、一定の要件を満たした先端設備等導入計画の認定を受け、賃上げ方針を従業員に表明したうえで対象設備を取得すると、

・1.5%以上の賃上げ方針 → 課税標準を3年間1/2

・3%以上の賃上げ方針 → 課税標準を5年間1/4

とする特例を受けられる場合があります。

つまり、固定資産税が単純に「少し安くなる」という制度ではなく、要件を満たせば対象設備に対する固定資産税負担をかなり圧縮できる制度です。

ただし、現在の制度では賃上げ方針を表明しなければ固定資産税特例を受けられず、設備を購入してから計画認定を受けることもできません。

設備投資を決めた段階で、購入前に制度の適用可否を確認することが重要です。

2026年の固定資産税特例は「1/2」と「1/4」

2025年4月1日から2027年3月31日までに取得する対象設備については、次の特例が設けられています。

賃上げ方針 課税標準 適用期間
1.5%未満 特例なし ―
1.5%以上 1/2 3年間
3.0%以上 1/4 5年間

課税標準1,000万円なら固定資産税はいくらになる?

固定資産税の標準税率1.4%で計算すると、特例がなければ、

1,000万円 × 1.4% = 14万円

です。

これに特例を適用すると次のようになります。

ケース 課税標準 固定資産税 通常との差額
特例なし 1,000万円 14万円 ―
1.5%以上賃上げ・1/2特例 500万円 7万円 7万円減
3%以上賃上げ・1/4特例 250万円 3万5,000円 10万5,000円減

したがって、同じ課税標準額で比較すれば、

・1/2特例 → 本来の固定資産税の50%を軽減

・1/4特例 → 本来の固定資産税の75%を軽減

する効果があります。

ただし、実際には償却資産の評価額が毎年減少するため、

「1,000万円 × 1.4% × 3年間」

のような単純計算で総節税額を出すことはできません。

取得価額1,000万円なら毎年14万円かかるわけではない

そのため、実際の節税額を試算する場合には、

・取得価額

・取得年月

・資産の種類

・耐用年数

・設備所在地の税率

・他の償却資産

なども確認する必要があります。

どんな設備でも対象になるわけではない

2025年4月1日以後の固定資産税特例では、主に次の設備が対象です。

設備の種類 最低取得価額
機械及び装置 160万円以上
測定工具・検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

建物附属設備については、固定資産税上の償却資産として課税されるものに限られます。

さらに、

・認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載されている

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる

・投資目的を達成するために必要不可欠な設備である

・生産、販売、役務提供等に直接使用する

・中古資産ではない

といった要件があります。

ソフトウェアは先端設備等導入計画に書けても固定資産税特例は別

したがって、

「計画の認定を受けたから、その計画に載っているものはすべて固定資産税特例」

と考えないようにしましょう。

設備を買ってから申請するのはNG

これは実務上かなり重要です。

設備投資では、

「メーカーとの商談が終わった」

「見積書も出た」

「納期が迫っている」

という段階になって初めて税理士へ相談されることがあります。

しかし、この制度は設備取得前に計画認定を受ける必要があります。

そのため、

設備購入を決める前後の早い段階で制度の適用可否を確認する

ことが重要です。

町田市の場合も、設備取得は必ず計画認定後に行うよう案内しており、申請受付から認定までの目安を10営業日としています。

賃上げ方針はどうやって表明する?

現行制度では、

・1.5%以上

または

・3%以上

の雇用者給与等支給額の増加方針を従業員へ表明します。

そして、

「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」

を計画申請時に添付します。

固定資産税特例を利用するのであれば、設備取得だけでなく、この賃上げ要件まで含めて事前に計画する必要があります。

3%賃上げなら必ず1/4を選んだ方が得?

例えば、固定資産税が年間10万円安くなる一方で、賃上げによる年間人件費増加額が100万円になるのであれば、

「税金が安くなるから賃上げする」

という判断では本末転倒です。

この制度は、もともと賃上げや設備投資を予定している企業が、その投資負担を軽減する制度として考える方が適切です。

先端設備等導入計画と中小企業経営強化税制は別の制度

設備投資をする場合には、

・法人税・所得税

・固定資産税

・消費税

・補助金

・資金調達

を別々に確認する必要があります。

「固定資産税が安くなる制度」と「設備代を早く経費化できる制度」を混同しないようにしましょう。

先端設備等導入計画を使うときの確認ポイント

2026年に設備投資を予定している場合には、少なくとも次の項目を確認します。

確認項目 内容
設備所在地 対象となる市区町村か
事業者要件 固定資産税特例の中小事業者等に該当するか
設備種類 機械装置・工具・器具備品・建物附属設備等か
取得価額 設備種類ごとの最低取得価額以上か
中古・新品 中古資産ではないか
投資利益率 年平均5%以上となる見込みか
賃上げ 1.5%以上または3%以上の方針を表明するか
取得時期 2027年3月31日までの取得か
認定時期 設備取得前に計画認定を受けられるか

この制度で最も避けたいのは、

「設備を買った後に特例を知る」

ことです。

対象設備になる可能性がある場合には、発注・取得前の段階で確認しておきましょう。

町田・相模原で設備投資を検討している方へ

先端設備等導入計画の固定資産税特例は、要件を満たせば設備投資後の固定資産税負担を大きく軽減できます。

一方で、

・設備取得前の計画認定

・賃上げ方針の表明

・投資利益率5%以上

・設備種類と最低取得価額

など、設備を購入してからでは対応できない要件があります。

また、設備投資については、固定資産税だけでなく中小企業経営強化税制による即時償却・税額控除などもあわせて確認した方がよい場合があります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原を中心に東京都・神奈川県の個人事業主・中小企業の税務顧問、設備投資、固定資産税、各種税制優遇に関する税務相談に対応しています。

設備の購入を予定している場合は、購入後ではなく、購入前の段階でご相談ください。

※本記事は、2026年9月現在の法令・中小企業庁・自治体公表資料に基づき、2025年4月1日から2027年3月31日までに取得する設備に係る先端設備等導入計画の固定資産税特例を一般的に解説したものです。実際の適用可否や税額は、設備所在地の自治体、事業者の規模、設備種類、取得価額、取得時期、耐用年数、賃上げ方針、投資計画、他の償却資産の保有状況等によって異なります。また、市区町村の導入促進基本計画によって対象範囲が異なる場合があるため、設備取得前に所在地の自治体の最新情報を確認してください。

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Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。