固定資産購入時の仲介手数料・登録免許税・不動産取得税などは経費?税理士が解説

固定資産の付随費用は経費?資産計上?

土地・建物、車、機械などの固定資産を購入すると、本体代金以外にもさまざまな費用が発生します。

例えば不動産なら、

仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬、固定資産税精算金。

機械なら、

運賃、荷役費、据付工事費。

こうした費用について、

「本体代ではないから全部経費でよいのでは?」

と思うかもしれません。

しかし税務上は、固定資産の購入のために直接必要な費用や、その資産を実際に事業で使える状態にするため直接必要な費用は、原則として固定資産の取得価額に含めます。

一方、法人の不動産取得税、登録免許税、一定の登記費用などは、固定資産取得に関連する費用であっても、取得価額に含めず購入年度の損金として処理することが認められています。

したがって、

「固定資産に関する支出だから全部資産」

でも、

「本体代以外だから全部経費」

でもありません。

固定資産の「取得価額」には何が入る?

費用 法人税上の基本的な取扱い
固定資産本体の購入代金 取得価額
仲介手数料・購入手数料 原則として取得価額
引取運賃・荷役費 原則として取得価額
運送保険料 原則として取得価額
据付費 原則として取得価額
事業使用に必要な直接的な設定・調整費 原則として取得価額
不動産取得税 法人は取得価額に入れず損金処理可能
登録免許税 法人は取得価額に入れず損金処理可能
登記・登録のための費用 法人は取得価額に入れず損金処理可能
固定資産税精算金 原則として取得対価の一部として取得価額

機械の運賃や据付費はすぐ経費にできない?

不動産の仲介手数料は購入年度に経費にできる?

土地・建物の仲介手数料はどう按分する?

本体価額 仲介手数料 合計
土地 6,000万円 180万円 6,180万円
建物 4,000万円 120万円 4,120万円

登録免許税は取得価額に入れなくてよい?

不動産取得税もすぐ経費にできる?

司法書士報酬は経費?それとも取得価額?

固定資産税精算金は「租税公課」にしてよい?

固定資産税精算金も土地と建物に分ける?

土地6,000万円・建物4,000万円を買った具体例

費用 土地 建物 購入年度の損金
本体価格 6,000万円 4,000万円 ―
仲介手数料300万円 180万円 120万円 ―
固定資産税精算金50万円 30万円 20万円 ―
登録免許税・登記費用100万円 ― ― 100万円
不動産取得税200万円 ― ― 200万円
合計 6,210万円 4,140万円 300万円

土地と建物の金額が契約書に書いていない場合は?

固定資産税精算金の消費税はどうなる?

登録免許税や不動産取得税を資産計上したら間違い?

車を買った場合も考え方は同じ?

個人事業主の場合も法人と同じ?

固定資産を購入したら、請求書をどう整理すればよい?

確認資料 確認する内容
売買契約書 本体価格、土地・建物の内訳
重要事項説明書 物件・取引内容
仲介会社請求書 仲介手数料
司法書士請求書 報酬、登録免許税、実費等の内訳
不動産取得税通知書 税額、対象資産
固定資産税精算書 土地・建物の精算額、計算方法
固定資産税評価証明書 土地・建物按分の参考資料
機械等の請求書 本体、運賃、据付、設定等の内訳

町田・相模原で固定資産の購入・減価償却にお悩みの方へ

土地・建物、車両、機械などの固定資産を購入した際には、本体代金以外にも多くの費用が発生します。

仲介手数料、運賃、据付費などは原則として固定資産の取得価額に含める一方、法人の不動産取得税、登録免許税、一定の登記費用などは、取得価額へ算入せず損金処理できる場合があります。

また、固定資産税精算金は名称に「固定資産税」と付いていても、買主自身に課された固定資産税ではなく、原則として売買代金の一部として取得価額を構成します。

特に土地・建物を一括購入した場合には、仲介手数料や固定資産税精算金等についても土地・建物へ合理的に配分する必要があり、この配分は減価償却費や消費税にも影響します。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原を中心に東京都・神奈川県の中小企業・個人事業主について、固定資産の取得価額、減価償却、不動産購入、土地建物の按分などの税務相談に対応しています。

高額な固定資産を購入した場合は、売買契約書だけでなく、仲介手数料・司法書士報酬・税金・精算金・据付費等までまとめて確認し、取得価額に含める費用と購入年度に経費処理できる費用を整理することをおすすめします。

※本記事は、2026年9月現在の法令・法人税基本通達・所得税基本通達・国税庁公表資料に基づき、土地・建物・機械・車両等の固定資産を購入した場合の付随費用について一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人・個人の別、資産の種類、契約内容、各費用の具体的な支払目的、土地建物の価額区分、消費税の経理方式・課税関係等によって異なります。特に高額な土地建物を一括購入した案件では、土地・建物の按分が減価償却費・消費税・将来の譲渡損益に影響するため、売買契約書や固定資産税評価額等を確認したうえで個別に判断する必要があります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。