合同会社で日本政策金融公庫の創業融資は受けられるのか

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合同会社でも日本政策金融公庫の創業融資は利用できる

結論からいえば、合同会社であっても、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用し、無担保・無保証で創業融資を受けることができます

かつて、株式会社の設立には、最低、資本金1000万円が必要でした(厳密には、平成15年より、資本金1円で設立し、5年以内に1000万円以上に増資すればよい、いわゆる「確認会社制度」が認められていました)。

こうした事実から、旧来、「株式会社」というだけで、一定の信頼が付与されていたのです。

しかしながら、平成18年の新会社法施行に伴い、現在では、株式会社は資本金1円から設立することができるようになっています。

このため、株式会社と合同会社とで、融資審査上、大きな有利不利はないと考えて差し支えありません。

合同会社による創業の最大のメリットは「設立費用の安さ」

現在、合同会社による創業はブームとなっており、新規設立会社のおよそ2割が合同会社となっています。

この理由となっているのが、合同会社の設立費用の安さです。

株式会社と合同会社との設立費用の比較

なお、株式会社の収入印紙代は、紙で定款を作成した場合にのみ必要となり、電子定款を利用した場合には不要です。

ただし、この場合であっても、合同会社の設立費用は株式会社の設立費用より14万円安こととなります。

創業時には、十分な資金を有していなかったり、不測の支出が必要となる場合が少なくありません。

株式会社で起業するか、合同会社で起業するかについては、創業融資の有利不利ではなく、設立費用その他の観点から検討しましょう。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。