個人事業主の所得税・住民税・国民健康保険料は経費になる?税理士が解説

所得税、住民税、国保は経費になる?

個人事業主の方からよく受ける質問に、「所得税・住民税・国民健康保険料は経費になりますか?」というものがあります。

結論からいうと、個人事業主本人が負担する所得税・住民税・国民健康保険料は、いずれも事業所得の必要経費にはなりません。

ただし、国民健康保険料は、経費ではなく、確定申告で社会保険料控除として所得から控除できます。

この「経費にはならないが、社会保険料控除にはなる」という違いを理解しておかないと、青色申告決算書や収支内訳書の経費欄に誤って入れてしまうことがあります。

支払項目 必要経費 所得控除
所得税 不可 不可
住民税 不可 不可
国民健康保険料・国民健康保険税 不可 社会保険料控除の対象

町田・相模原で個人事業主の確定申告に不安がある方へ

個人事業主の確定申告では、所得税、住民税、国民健康保険料、個人事業税、固定資産税など、似たような支払いでも税務上の扱いが異なります。

特に、国民健康保険料は控除できる支払いですが、事業所得の経費ではありません。

この区分を誤ると、青色申告決算書の経費と確定申告書の所得控除が混在し、申告内容が分かりにくくなってしまいます。

町田・相模原で個人事業主の確定申告や経理処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、個人事業主本人の所得税・住民税・国民健康保険料の一般的な取扱いを解説したものです。従業員に係る社会保険料の事業主負担分、個人事業税、固定資産税、消費税などは取扱いが異なります。実際の申告では、支払内容と税目を確認して処理してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。