開業初年度でも消費税還付は受けられる?課税事業者選択と3年縛りを税理士が解説

設立初年度でも消費税の還付を受けられる?

開業したばかりでも、設備投資にかかった消費税の還付を受けられる場合があります。

ただし、免税事業者のままでは還付を受けることはできません。

消費税の還付を受けるには、原則として課税事業者となり、本則課税で計算した結果、売上に係る消費税額よりも、仕入れや設備投資に係る消費税額の方が大きくなる必要があります。

そして、この判断で最も危険なのは、初年度の還付額だけを見てしまうことです。

開業年度に大きな設備投資をして還付を受けられたとしても、その後、免税事業者に戻れない、簡易課税へ移行できない、本則課税で多額の納税が発生する、というケースがあります。

町田・相模原で開業時の設備投資と消費税還付に不安がある方へ

開業初年度の設備投資は、資金繰りに大きな影響を与えます。

消費税還付を受けられれば資金繰りが楽になる場合がありますが、課税事業者選択、本則課税、調整対象固定資産、高額特定資産、簡易課税への移行制限まで含めて判断しないと、数年トータルで不利になることがあります。

町田・相模原で、開業時の設備投資、消費税還付、課税事業者選択、インボイス登録の判断に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、開業日、課税期間、資本金、インボイス登録の有無、設備の内容・金額、課税売上割合、今後の売上見込み、届出書の提出状況などにより異なります。設備投資による消費税還付を検討する場合は、必ず購入前・届出前に複数年の試算を行ってください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。