免税事業者から課税事業者になったときの在庫の消費税控除を税理士が解説

免税から課税になった場合の棚卸資産の調整

免税事業者だった期間中に仕入れた商品等が、課税事業者になる日の前日に在庫として残っている場合、その在庫に含まれる消費税相当額を、課税事業者となった課税期間の仕入税額控除の対象にできる特例があります。

たとえば、前年まで免税事業者だった事業者が、今年から課税事業者になった場合、前年以前に仕入れた商品が今年の開始直前に在庫として残っていれば、その在庫について消費税の調整を行える可能性があります。

ただし、対象になるのは、あくまで課税事業者になる直前に実際に残っている棚卸資産です。すでに免税期間中に販売した商品や、固定資産についてまで、この期首棚卸資産の特例で控除できるわけではありません。

町田・相模原で消費税の課税事業者への切替に不安がある方へ

免税事業者から課税事業者になるタイミングでは、売上だけでなく、期首在庫、インボイス登録、簡易課税、2割特例、高額特定資産などをまとめて確認する必要があります。

特に、商品在庫や原材料を多く抱える事業者では、課税事業者になる直前の棚卸表をきちんと作成しておかないと、本来受けられるはずの仕入税額控除を逃してしまう可能性があります。

一方で、高額な棚卸資産がある場合は、初年度の控除だけを見て判断すると、翌期以降の免税・簡易課税制限で不利になることもあります。

町田・相模原で、免税事業者から課税事業者への切替、インボイス登録、消費税申告、期首棚卸資産の整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、課税事業者となる日、棚卸資産の内容、取得時期、税率区分、棚卸評価方法、申告方式、インボイス登録の有無、高額特定資産の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。