電車や路線バスなどの交通費について、「インボイスがないと消費税の仕入税額控除ができないのではないか」と不安になる方は多いです。
結論からいうと、税込3万円未満の一定の公共交通機関による旅客運送については、インボイスがなくても、一定事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除ができます。
これは、いわゆる公共交通機関特例です。
ただし、何でも交通費なら対象になるわけではありません。電車、地下鉄、一定の路線バスなどは典型的な対象ですが、タクシー、航空機、ETC高速道路料金は、この公共交通機関特例とは別に整理する必要があります。
経営者
電車やバス代は、インボイスがなくても仕入税額控除できますか?
税理士
はい。税込3万円未満の一定の公共交通機関による旅客運送については、インボイスがなくても、一定事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除ができます。
これを公共交通機関特例といいます。
経営者
電車代や路線バス代なら、領収書やインボイスをもらわなくても大丈夫ということですか?
税理士
事業のために利用した電車、地下鉄、一定の路線バスなどで、1回の取引金額が税込3万円未満であれば、インボイスの保存がなくても仕入税額控除できる場合があります。
ただし、何も記録しなくてよいわけではありません。
取引年月日、相手方、内容、金額に加えて、「3万円未満の鉄道料金」など、帳簿のみの保存で仕入税額控除できる取引である旨を帳簿に記載する必要があります。
経営者
「3万円未満」というのは、切符1枚ごとの金額で判断するのですか?
税理士
いいえ。ここは非常に重要です。
3万円未満かどうかは、切符1枚ごと、1人分ごとではなく、「1回の取引の税込価額」で判定します。
たとえば、新幹線代が1人13,000円でも、4人分をまとめて購入した場合は、
13,000円 × 4人 = 52,000円
で判定します。
この場合、1人分は3万円未満でも、1回の取引総額は52,000円ですので、公共交通機関特例の3万円未満には該当しません。
経営者
税込30,000円ちょうどの場合はどうなりますか?
税理士
税込30,000円ちょうどは対象外です。
条文上は「3万円未満」ですので、29,999円までは特例対象になり得ますが、30,000円ちょうどは「3万円未満」ではありません。
このあたり、税法は相変わらず1円単位で容赦ありません。雰囲気で「だいたい3万円くらい」は通りません。
経営者
特急料金や新幹線の指定席料金も含めて判定しますか?
税理士
はい。旅客運送に直接付随する特急料金、急行料金、寝台料金などは、公共交通機関特例の対象に含まれるものとして整理されています。
したがって、運賃だけでなく、特急料金なども含めた1回の取引総額で3万円未満かどうかを判定します。
一方で、駅への入場料金や手回品料金などは、公共交通機関特例の対象外とされています。
経営者
帳簿には具体的にどう書けばよいですか?
税理士
たとえば、次のように記録します。
「8月10日 JR東日本 東京-新宿 旅費交通費 220円 3万円未満の鉄道料金」
または、
「8月10日 JR東海 東京-大阪 旅費交通費 14,720円 3万円未満の鉄道料金」
というように、取引年月日、相手方、内容、金額、公共交通機関特例に該当する旨を確認できるようにしておきます。
公共交通機関特例では、相手方の住所や所在地の帳簿記載は不要とされています。
経営者
3万円以上になったら、必ずインボイスが必要ですか?
税理士
原則として、3万円以上の場合はインボイス等の保存が必要です。
ただし、乗車券等に適格簡易請求書として必要な事項が記載されていて、その乗車券等が改札で回収されるような場合には、回収特例により帳簿のみで仕入税額控除できるケースもあります。
つまり、3万円未満なら公共交通機関特例、3万円以上なら原則としてインボイス保存、ただし回収特例の検討余地あり、という整理です。
経営者
タクシー代も公共交通機関特例に入りますか?
税理士
タクシーは、この公共交通機関特例には含まれません。
公共交通機関特例の対象は、一定の船舶、一般乗合バス、鉄道、軌道による旅客運送です。
通常の電車、地下鉄、路線バス、モノレールなどは対象になり得ますが、タクシーや航空機はこの特例の対象外です。
タクシー代については、原則としてインボイスまたは簡易インボイスの保存を確認してください。
経営者
ETCの高速道路料金も、公共交通機関特例で処理してよいですか?
税理士
いいえ。ETC高速道路料金は、公共交通機関特例とは別論点です。
高速道路料金は、公共交通機関による旅客の運送ではありません。
また、ETC利用については、クレジットカードの利用明細だけでは一般にインボイスにはなりません。原則として、ETC利用照会サービスの利用証明書等の保存を確認します。
利用頻度が多い場合には、一定のクレジットカード利用明細と、高速道路会社等ごとに任意の1取引分の利用証明書を組み合わせて保存する簡便的な取扱いもあります。
電車・路線バスは公共交通機関特例、ETC高速道路料金はETCのインボイス保存ルール、と分けて考えてください。
経営者
従業員が立て替えた電車代を精算した場合も同じですか?
税理士
従業員への旅費精算の場合は、公共交通機関特例だけでなく、出張旅費等特例の検討が必要になることがあります。
たとえば、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当などについては、一定の要件を満たせば帳簿のみの保存で仕入税額控除できる場合があります。
ただし、今回のテーマである電車・路線バスの3万円未満の公共交通機関特例とは、根拠と整理が少し違います。
従業員精算が絡む場合は、旅費規程、精算書、利用目的、金額の妥当性も合わせて確認します。
経営者
結局、実務ではどう処理すれば安全ですか?
税理士
まず、通常の電車、地下鉄、路線バスで、1回の取引金額が税込3万円未満かを確認します。
対象になる場合は、帳簿に「3万円未満の鉄道料金」「3万円未満の一般乗合バス料金」など、特例に該当する旨を記載します。
一方、3万円以上の交通費、タクシー、航空機、ETC高速道路料金については、公共交通機関特例で処理しないようにしてください。
特にETCは混同しやすいので、電車・バスとは別の保存ルールとして管理するのが安全です。
町田・相模原でインボイス制度の経理処理に不安がある方へ
インボイス制度では、「インボイスが必要な取引」と「帳簿のみで仕入税額控除できる取引」が混在します。
電車・路線バスのように帳簿のみで足りるものもあれば、タクシーやETC高速道路料金のように別の確認が必要なものもあります。
町田・相模原で、インボイス制度後の経理処理、交通費精算、帳簿保存の運用に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、交通機関の種類、取引金額、購入単位、従業員精算の有無、消費税の計算方法などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。




