「結婚すると税金が安くなるらしい」——入籍を控えている方なら、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ですが実際には、配偶者控除や配偶者特別控除は誰にでも同じだけ効くわけではなく、二人の年収の組み合わせ次第で恩恵がまったく変わります。
相談を受けていても「聞いていた話と実際の還付額が違った」という声はよくあります。
今回は、結婚による節税の仕組みと、入籍のタイミングで損をしないための考え方を整理します。
節税全体の考え方を先に押さえたい方は節税の基本と失敗しない考え方もあわせてご覧ください。
なぜ「結婚すれば得」とは言い切れないのか
結婚による節税の中心は、所得税・住民税にある「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。
これは、収入の少ない配偶者を扶養する人の税負担を軽くする仕組みで、本人の所得と配偶者の年収の組み合わせによって、控除額がゼロから最大38万円まで変わります。
つまり、共働きで二人とも一定以上稼いでいる場合や、本人の所得が高い場合は、そもそも対象外になったり控除額が小さくなったりします。
「結婚すれば自動的に税金が安くなる」わけではなく、条件に当てはまるかどうかを確認して初めて意味を持つ制度だと考えておくと、期待とのズレが起きにくくなります。
配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みを整理する
令和7年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低額が引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」は「123万円」に変わりました。
現行の要件は次のとおりです。
配偶者控除(配偶者の給与収入123万円以下)
配偶者の給与収入が123万円以下(合計所得58万円以下)で、本人の合計所得が1,000万円以下であれば対象になります。
控除額は本人の所得に応じて段階的に変わり、900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円です。
本人の所得が1,000万円を超えると、配偶者控除自体が受けられなくなる点は見落とされがちです。
配偶者特別控除(給与収入123万円超~201万円以下)
配偶者の年収が123万円を超えても、201万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象になります。
控除額は年収が上がるにつれて38万円から段階的に縮小し、201万円に近づくとゼロになります。
このおかげで、配偶者の年収が123万円を少し超えたからといって手取りが急に減る「逆転現象」は起きない設計になっています。
なお、所得税だけでなく住民税にも同様の配偶者控除がありますが、住民税への反映は翌年6月からになる点は頭に入れておくとよいでしょう。
所得税・住民税それぞれの節税の考え方は所得税を節税するには?控除の仕組みと今日からできる具体策や住民税を安くするには?会社員・個人事業主が今日からできる節税の具体策でも詳しく扱っています。
入籍のタイミングで損しないための手順
- その年の12月31日時点で入籍が済んでいるか確認する——配偶者控除・配偶者特別控除は、その年の年末時点の状況で判定されます。
12月31日までに入籍していれば、所得要件を満たす限りその年の控除が使えますが、1月1日にずれると前年分の控除は受けられません。 - 配偶者のその年の年収見込みを確認する——123万円以下か、123万円超201万円以下かで、控除の種類と金額が変わります。
- 本人の合計所得を確認する——900万円・950万円・1,000万円の各ラインで控除額が変わるため、自分がどの区分に入るかを把握しておきます。
- 年末調整または確定申告で申告する——会社員は年末調整の「配偶者控除等申告書」で、個人事業主は確定申告で手続きします。
つまずきやすいポイント・よくある誤解
「106万円・130万円の壁」と税金の壁を混同しない
配偶者控除の「123万円」は税金の話ですが、「106万円」「130万円」は社会保険の扶養に入れるかどうかの壁で、まったく別の制度です。
税金の壁を超えなくても、社会保険の壁を超えれば配偶者自身が保険料を負担することになります。
両方を混同すると、思ったより手取りが増えなかったということになりかねません。
共働きフルタイムでは恩恵が薄い
夫婦ともにフルタイムで一定以上の収入がある場合、どちらの年収も配偶者控除・配偶者特別控除の対象範囲を超えることが多く、入籍そのものによる大きな節税効果は期待しにくいのが実情です。
むしろ扶養控除や医療費控除など、他の控除の使い方を見直すほうが現実的な場合もあります。
「おしどり贈与」は必ずしも得ではない
婚姻期間20年以上の夫婦であれば、居住用不動産(または取得資金)を贈与しても2,000万円まで贈与税がかからない、いわゆる「おしどり贈与」という制度もあります。
基礎控除110万円と合わせると最大2,110万円が非課税です。
ただし、配偶者はもともと相続の際に最低でも1億6,000万円まで無税で相続できる配偶者の税額軽減があり、自宅の土地であれば評価額を大きく下げられる小規模宅地等の特例も相続でしか使えません。
生前贈与で先におしどり贈与を使うと、これらの相続時の優遇を一部使わずに終える可能性があります。
加えて贈与では不動産取得税や登録免許税がかかり、司法書士・税理士への費用も含めると相応のコストが発生します。
使う前に、相続まで含めたトータルでの損得を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
結婚による節税は、配偶者の年収と本人の所得の組み合わせで決まる制度です。
年末時点の入籍状況と年収見込みを確認したうえで、社会保険の壁と混同せずに手続きすることが、損をしないための一番の近道といえます。
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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