転勤の引越代・赴任手当は非課税?家族の旅費・ホテル代まで税理士が解説

転勤費用は非課税?

会社命令で従業員を転勤させる場合、交通費だけでなく、引越業者への費用、ホテル代、家族の移動費、赴任手当など、さまざまな支出が発生します。

これらはすべて従業員への給与になるわけではありませんが、「転勤に関係する費用なら何でも非課税」というわけでもありません。

転勤費用には「○万円まで非課税」という上限はない

本人の交通費はどこまで非課税?

引越業者への費用は非課税になる?

家族の新幹線代や航空券も非課税にできる?

転勤途中や入居前のホテル代は?

赴任手当を定額で支給した場合は?

「赴任手当」と「転勤慰労金」は同じではない

支給内容 基本的な所得税の考え方
本人の合理的な交通費 通常必要な範囲なら非課税
通常の引越業者・家財運搬費 通常必要な範囲なら非課税
転居に直接必要な短期宿泊費 通常必要な範囲なら非課税
実際に家族も転居する場合の合理的な家族交通費等 転居との直接性・通常必要性を確認
合理的な基準による定額赴任旅費 通常必要な範囲なら非課税余地あり
転居費用と対応しない一律の慰労金・生活補助 給与課税となる可能性が高い
家族合流までの日数等に応じた着後滞在費 給与課税
転居後の家賃・住宅手当 原則として給与課税

通常必要な額を超えたら全額課税になる?

敷金・礼金・仲介手数料まで「引越費用」で非課税?

家具・家電を会社が買ってあげた場合は?

住宅手当や家賃補助は転居費とは別

実務ではどういう制度にすれば分かりやすい?

結局、どこまでなら給与課税されない?

町田・相模原を中心に、給与、福利厚生、出張旅費、転勤費用の税務処理についてお困りの方は、タクスリンク税理士事務所までお気軽にご相談ください。

主な根拠

※本記事は2026年10月6日現在の法令・通達・国税庁公表資料等に基づく一般的な取扱いを解説したものです。実際の非課税範囲は、転勤先、移動距離、家族構成、宿泊期間、支給方法、旅費規程、金額等によって異なります。特に高額な定額赴任手当、家族分の高額な旅費、長期間のホテル代、敷金・礼金等の住居関連費用を非課税処理する場合には、個別に確認してください。

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Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。