簡易課税の75%特例とは?2業種・3業種以上の計算方法を税理士が解説

簡易課税の75%特例

簡易課税で複数の事業を営んでいる場合、原則として売上げを第1種から第6種までの事業区分ごとに分けて計算します。

ただし、特定の事業が売上げの大部分を占めている場合には、いわゆる「75%特例」を使えることがあります。

まず、簡易課税のみなし仕入率を確認

事業区分 主な事業 みなし仕入率
第1種 卸売業 90%
第2種 小売業等 80%
第3種 製造業・建設業等 70%
第4種 飲食店業など、他の区分に該当しない事業 60%
第5種 サービス業・運輸通信業・金融保険業等 50%
第6種 不動産業 40%

1種類の事業が75%以上なら、その率を全体に使える

※以下の計算例は、分かりやすくするため、すべての売上げが同一税率で、売上返品・値引き等がないものとして簡略化しています。

75%以上なら必ず特例を使った方が得?

2業種の場合の有利・不利は比較的分かりやすい

3種類以上なら「2事業で75%」という別の特例もある

3業種の75%特例を具体例で計算

なぜ3業種の75%特例が有利になるの?

75%以上になる2業種の組合せが複数ある場合は?

「75%特例があるから売上げを分けなくてよい」は間違い

どの程度まで売上げを区分しておけばよい?

社用車や機械を売った年は注意

75%は何を基準に判定する?

結局、75%特例はどう使えばよい?

町田・相模原を中心に、簡易課税の事業区分や消費税の申告についてお困りの方は、タクスリンク税理士事務所までお気軽にご相談ください。

主な根拠

※本記事は2026年10月6日現在の法令・通達等に基づく一般的な取扱いを解説したものです。実際の75%判定・仕入控除税額の計算では、税率区分、売上返品・値引き等、各取引の事業区分を確認する必要があります。また、令和9年4月1日以後の一定期間については飲食料品の譲渡に関する簡易課税の特例が予定されているため、該当する事業者はその時点の制度も確認してください。

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Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。