高額特定資産とは?設備投資後に免税・簡易課税へ戻れない3年制限を解説

高額特定資産の3年縛り

大きな設備投資をして消費税の還付を受けた場合、「翌年は売上が少ないから免税事業者へ戻ろう」「翌年から簡易課税に変えよう」と考えることがあります。

しかし、取得した資産の金額や、そもそもなぜ課税事業者だったのかによっては、一定期間、免税事業者への復帰や簡易課税の選択ができません。

まず「高額特定資産」とは?

税抜1,000万円以上の設備を買うとどうなる?

通常は「取得年度+その後2年度」のイメージ

課税期間 取扱いのイメージ
2026年4月~2027年3月 高額特定資産を取得・一般課税
2027年4月~2028年3月 原則として免税不可・簡易課税不可
2028年4月~2029年3月 原則として免税不可・簡易課税不可
2029年4月以後 他の要件を満たせば免税・簡易課税を検討

簡易課税も3年間使えない?

高額特定資産を買えば必ず3年制限?

還付にならなくても制限される?

税抜500万円の設備なら3年制限はない?

100万円と1,000万円は何が違う?

項目 調整対象固定資産 高額特定資産
主な金額基準 一の取引単位につき税抜100万円以上 一の取引単位につき税抜1,000万円以上
棚卸資産 含まない 含む
代表的な制度 課税売上割合・用途変更調整、課税選択時等の継続課税 免税点制度・簡易課税制度の適用制限

課税事業者を選択して還付を受けた場合は特に注意

設備を買う時期によっては課税期間がさらに長くなる

新設法人にも100万円ルールがある

自分で建物を建設した場合はどうなる?

一の取引単位とは?

設備をすぐ売却すれば3年制限は消える?

「還付額がいくらだったか」は3年制限の判定基準ではない

簡易課税を使えるようになる年も届出期限に注意

免税へ戻れる時期もインボイス登録を確認

結局、設備投資前に何を確認すればいい?

町田・相模原を中心に、設備投資、消費税還付、課税事業者選択、本則課税・簡易課税の判断についてお困りの方は、タクスリンク税理士事務所までお気軽にご相談ください。

主な根拠

※本記事は2026年10月6日現在の法令・国税庁公表資料等に基づく一般的な取扱いを解説したものです。実際の免税・簡易課税への移行時期は、課税事業者となった理由、高額特定資産・調整対象固定資産の取得時期、課税期間の長さ、自己建設資産の完成時期、新設法人等の該当性、インボイス登録状況、各種届出書の提出状況等によって異なります。設備投資による還付額が大きい案件では、取得前に複数年度の消費税額を確認してください。

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Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。