インボイスなしでも仕入税額控除可能?帳簿だけでOKな10の特例を税理士が解説

インボイスなしで仕入税額控除可能な10の特例

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「帳簿+インボイス等」を保存するのが原則です。

ただし、電車代、出張旅費、自動販売機、郵便など、取引の性質上インボイスを受け取ることが難しいものについては、一定事項を記載した帳簿だけで仕入税額控除できる特例があります。

帳簿だけで仕入税額控除できる10種類の取引

特例 主な内容・条件
① 公共交通機関特例 一定の鉄道・軌道・路線バス・船舶による旅客運送で、1取引税込3万円未満
② 回収特例 適格簡易請求書相当の事項が記載された入場券等が使用時に回収される取引
③ 古物商特例 古物商が非インボイス発行事業者から販売用の棚卸資産となる古物を購入
④ 質屋特例 質屋が非インボイス発行事業者から棚卸資産となる質物を取得
⑤ 宅建業者特例 宅建業者が非インボイス発行事業者から販売用棚卸資産となる建物を購入
⑥ 特定金属くず特例 届出をした特定金属くず買受業者が、非インボイス発行事業者から販売用棚卸資産として購入。2026年9月1日以後
⑦ 再生資源・再生部品特例 一定の再生資源卸売業者等が非インボイス発行事業者から販売用棚卸資産として購入
⑧ 自動販売機等特例 税込3万円未満の一定の自動販売機・自動サービス機取引
⑨ 郵便ポスト特例 郵便切手類のみを対価とし、郵便ポストへ差し出す一定の郵便・貨物サービス
⑩ 出張旅費等特例 役員・従業員等へ支給する通常必要な国内出張旅費、宿泊費、日当、転居旅費、通勤手当等

① 電車・路線バスなどの公共交通機関特例

3万円以上の電車代でも「回収特例」が使える場合がある

② 入場券などの「回収特例」

③~⑦ 古物・質物・中古建物・再生資源等の特例

宅建業者が一般個人から中古住宅を買う場合

2026年9月から「特定金属くず」の特例が追加

⑧ 自動販売機・自動サービス機は3万円未満なら帳簿だけ

⑨ 郵便切手は「買った時」ではなく「使った時」が原則

⑩ 出張旅費等特例は3万円を超えても使える

タクシー・飛行機も従業員精算なら出張旅費等特例を検討

会社が直接払ったタクシー代は?

クレジットカード会社のタクシーチケットには別の取扱いもある

通勤手当も帳簿だけで仕入税額控除できる

海外出張旅費は同じように控除できる?

帳簿には何を書けばいい?

仕入先の住所まで帳簿に必要?

「1万円未満の少額特例」は別制度

帳簿のみ特例と少額特例の違い

通常の帳簿のみ特例 少額特例
対象事業者 原則、規模制限なし 一定規模以下の事業者
対象取引 法令で指定された取引 原則として国内の課税仕入れ全般
金額基準 公共交通・自販機等は3万円未満など 1取引税込1万円未満
適用期限 原則として恒久制度 2029年9月30日まで
相手がインボイス発行事業者か 取引ごとに条件あり 原則問わない
「特例適用」の帳簿記載 原則必要 特別な記載は不要

例えばタクシー8,000円ならどう判定する?

「インボイスがない」場合の実務的な確認順序

町田・相模原を中心に、インボイス制度や消費税の仕入税額控除についてお困りの方は、タクスリンク税理士事務所までお気軽にご相談ください。

主な根拠

※本記事は2026年10月6日現在の法令・国税庁公表資料等に基づく一般的な取扱いを解説したものです。帳簿のみ特例の適用可否は、取引内容、金額、支払方法、取引相手、棚卸資産該当性、従業員への精算方法等によって異なります。特に古物、質物、宅建業者の建物、再生資源、特定金属くず等の特殊取引については、個別に要件を確認してください。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。