日本政策金融公庫の創業融資を受けるための必要書類とは

日本政策金融公庫の創業融資を受けるための必要書類とは

日本政策金融公庫における「創業」とは、事業開始後で税務申告を2期終えていないことをいいます。

そして、この「創業」に該当する期間に受ける融資を、「創業融資」といいます。

なお、一口に「創業融資」といっても、まだ事業を開始して1年以内なのか、1年以上経過しているのかによって、必要な提出書類が微妙に異なるので、注意が必要です。

まずは、事業を開始して1年以内の方については、

①借入申込書

公庫のHPでダウンロードできます

記載方法については、「借入申込書の書き方」をご参照ください。

②創業計画書

公庫のHPでダウンロードできます

記載方法については、「創業計画書の書き方」をご参照ください。

なお、創業後1年以上経過している方については、創業計画書に代えて、企業概要書を提出します。

こちらも、公庫のHPでダウンロードできます

③借入金の残高、毎月の返済額がわかる明細書

創業計画書の「6 お借入の状況」に記載した借入がある場合には必要となります。

④通帳

個人の場合にはもっている通帳すべて法人の場合には法人名義の通帳及び資本金(≒自己資金)の出処となった代表者名義の通帳を提出します。

見せ金でないことを確認するため、その場で記帳を求められることもまれにあるので、コピーではなく実物をもっていくことをおすすめします。

自宅の水道光熱費や家賃の支払に滞りがないか、原因不明な入出金がないか、自己資金がどのようにして蓄積されてきたか等を、直近半年分に遡って確認されます。

なお、創業融資あるいは日本政策金融公庫の融資に限りませんが、代表者の家族や親戚等から、経済的な支援を受けられる場合には、その家族または親戚等の通帳を持参することで融資審査が有利に働く場合があります(金融検査マニュアルにその旨が記載されています。)。

⑤創業する事業を営むのに必要な許認可等を受けていることを証明するもの

日本政策金融公庫の創業融資は、創業する事業を営むのに必要な許認可を既に取得していることが前提となります

⑥設備資金の見積もり、請求書、契約書等

創業計画書の「7 必要な資金と調達方法」に記載した設備資金がある場合には、その設備の見積もり、請求書、契約書等が必要となります。

⑦創業に際し既に支払った費用または設備の領収書

創業する事業のために既に支払った金額については、領収書を提出することで、みなし自己資金となります

つまり、日本政策金融公庫では、既に支払った金額についても融資を受けられるということです。

なお、制度融資では、既に支払った金額については融資を受けることができません

⑧不動産賃貸借契約書

店舗の賃貸借契約書のほか、自宅が賃貸であれば、その契約書も求められる場合があります

この場合には、水道光熱費と併せて家賃が毎月遅滞なく支払がなされているかが通帳から確認されます。

また、契約時費用がないため、先に店舗を借り押さえしておき、創業融資を受けてから本契約を行うような場合には、契約内容のわかる書類を提出する必要があります

ただし、仮に、融資の審査の途中において、借り押さえをしていた物件が他に借りられてしまい、どこか違う場所を店舗とすることになると、審査が最初からやり直しとなってしまうため、店舗契約が先にできるのであれば、してしまう方が得策です。

⑨運転免許証のコピー
⑩印鑑証明書
⑪履歴事項全部証明書・定款
⑫役員が経営している他の会社の確定申告書及び決算書

日本政策金融公庫の創業融資では、代表者を含む役員が経営している他の会社の経営成績や財政状態等も審査の対象となります。

が、必要となります。

そして、創業後1年以上経過している方については、さらに、

⑬直近2年の確定申告書及び決算書
⑭納税証明書または納税に係る領収書

が追加で必要となります。

ただし、これらは、あくまでも必要最低限の書類です。

「創業融資可決の確率を上げる添付資料」を参考に添付資料を作成することで、創業融資可決の確率を高めていきましょう。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。