資金調達の現場レポート⑧ 代表者に税金滞納の経験のある会社の創業融資

本案件の概要

下記の案件につき、創業融資申し込みのサポートを行うこととなりました。

  • 資金使途  運転資金及び設備資金。
  • 会社概要  設立前。飲食店。
  • 融資申込先 日本政策金融公庫。
  • その他   代表者に、税金滞納・預金債権差押の経験あり。

本案件のポイント

この会社は、日本政策金融公庫への創業融資の申し込みをご希望でしたが、代表者の方に、過去半年以内に、税金の滞納預金債権の差押を受けた事実がありました。

創業融資では、自己資金の出所の証拠書類として、半年〜1年分の代表者個人の通帳を提出する必要があるため、滞納・差押の事実は、その際に銀行の知るところとなります。

銀行は、税金の滞納のある個人または法人には融資を行いません

また、既にその滞納が解消されていたとしても、過去の滞納・差押の事実は、融資審査上、大きなマイナス評価となります。

ただし、本案件の代表者は、上記滞納・差押の経験を除けば、創業融資における重要な審査基準である、

  • 斯業経験
  • 自己資金
  • 創業計画書

の全てが高水準にありました。

本案件の攻め口

上記により、

  • ① 資金繰り表及び返済計画表を作成し、創業計画書の補強資料として提出する
  • ② 税金の滞納・差押には相当の事情があることを説明する
  • ③ 代表者の斯業経験は豊富であり、創業計画の実現には何ら問題がないことをアピールする

こととしました。

本案件の結果

満額可決

新創業融資制度新規開業資金

本案件のまとめ

税金の滞納や差押の事実はクレジットカード事故等とは異なり、信用情報には記載されませんが、その時期によっては、通帳の提出により銀行の知るところとなり、融資審査上はマイナス評価となります。

このため、一度でも税金の滞納等があると創業融資を受けることはできないと説明する専門家も少なくありません。

しかしながら、申し込みの時点でその滞納が解消されていれば、創業融資を受けることは不可能ではないのです。

過去に税金の滞納や差押の経験のある方は、斯業経験自己資金、創業計画書といった他の要素を補強し、創業融資申込みに臨むようにしましょう。

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Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。