システム開発費は経費?ソフトウェア資産計上・研究開発費・改修費を税理士が解説

システム開発費は経費?資産計上?

会社でアプリや業務システムを開発すると、多額の費用が発生することがあります。

例えば、

外部の開発会社への委託費、

社内エンジニアの人件費、

要件定義・設計費、

テスト費、

導入設定費、

リリース後の保守・改修費。

こうした費用について、

「開発費として払った年に全部経費にできるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、税務上、実際に会社で使用したり販売したりするソフトウェアを製作するために直接要した費用は、原則として「ソフトウェア」という無形固定資産の取得価額に含めます。

特に注意したいのが「研究開発費」です。

自社利用ソフトウェアについては、

まだ成功するか分からない

まだ収益やコスト削減につながるか不明

というだけで直ちに費用処理できるわけではありません。

税務上は、将来の収益獲得・費用削減につながらないことが明らかな一定の研究開発費などに限って、ソフトウェアの取得価額から外すことができます。

ソフトウェアを作った費用は原則として資産計上

支出 基本的な税務処理
完成するシステムの外注開発費 原則ソフトウェアの取得価額
開発に直接従事した社員の人件費 原則取得価額
導入・設定費 原則取得価額
自社仕様への付随的な修正 原則取得価額
明確に不要となった仕損じ部分 取得価額から除外できる場合あり
一定の研究開発費 取得価額から除外できる場合あり
少額な一定の間接費・付随費 取得価額から除外できる場合あり
稼働後のバグ修正・現状維持 原則修繕費
稼働後の新機能追加・機能向上 原則資本的支出

開発会社への外注費なら経費になる?

自社エンジニアの給与もソフトウェアの取得価額になる?

開発担当者が通常業務もしている場合、人件費をどう分ける?

間接費まで全部ソフトウェアへ入れる?

「研究開発段階」なら全部その年の経費にできる?

会計と税務では自社利用ソフトウェアの考え方が違う?

では、どんな研究開発費なら費用にできる?

要件定義や基本設計は経費?資産?

テスト・デバッグ費用は経費にできる?

開発に失敗した部分まで資産計上する?

パッケージソフトの設定費用はすぐ経費になる?

既存システムを大幅に作り直したらどうなる?

システム稼働後の保守料は経費にできる?

バグ修正は修繕費?

新機能を追加したら資産計上?

改修内容 基本的な税務処理
ログイン障害を直す 原則修繕費
既存帳票の不具合修正 原則修繕費
法改正対応で現状機能を維持 内容により修繕費を検討
新しい分析機能を追加 原則資本的支出
処理能力を大幅に向上 原則資本的支出
大規模仕様変更で別システム化 新たなソフトウェア取得を検討

「改修費100万円」としか書いていない場合は?

保守契約の中に機能追加が混ざっていたら?

自社利用ソフトウェアの耐用年数は何年?

ソフトウェア 法定耐用年数
複写して販売するための原本 3年
研究開発用ソフトウェア 3年
一般的な自社利用ソフトウェア 5年
その他のソフトウェア 原則5年

研究開発のために作ったソフトウェア自体も経費?

販売するアプリを開発した場合はどうなる?

自社利用システム1,700万円ならどのくらい減価償却する?

内容 金額 処理例
外注開発 1,200万円 取得価額
直接人件費 400万円 取得価額
導入設定 100万円 取得価額
本体取得価額 1,700万円 ソフトウェア
稼働後の通常保守 50万円 内容が現状維持なら当期費用
稼働後の新機能追加 300万円 原則資本的支出

開発途中で決算を迎えたら全部経費?

SaaSの月額利用料もソフトウェア資産になる?

システム開発費はどの段階から記録を残す?

資料 確認できる内容
開発契約書 開発目的・成果物・権利関係
見積書・請求明細 設計・開発・設定・保守等の金額
仕様書・要件定義書 完成システムを形成する作業内容
工数表・タイムシート 自社人件費の直接対応額
開発チケット・Git等 実際の開発・廃止・修正履歴
テスト・検収記録 完成・事業供用までの工程
リリースノート 保守か新機能追加か
本番稼働記録 減価償却開始時期

開発会社の請求書はどこまで分けてもらう?

結局、システム開発費はどういう順番で判断する?

順番 確認事項
1 自社利用か販売目的か
2 完成ソフトウェアを直接形成する費用か
3 外注費・直接人件費・設定費等を取得価額へ集計
4 研究開発費・仕損じ等として除外可能な部分を確認
5 本番稼働日を確認し減価償却を開始
6 稼働後は修繕費と資本的支出を区分

町田・相模原でアプリ・業務システム開発費の処理にお悩みの方へ

アプリや業務システムの開発費は、開発会社へ支払った「外注費」という名目だけで購入年度に全額経費にできるわけではありません。

実際に会社で利用するソフトウェアの製作に直接要した外注費、社内エンジニアの直接人件費、導入設定費などは、原則としてソフトウェアの取得価額へ含め、事業供用後に減価償却します。

また、自社利用ソフトウェアでは「まだ効果が不明だから研究開発費として経費」という処理にも注意が必要です。税務上、将来の収益獲得・費用削減につながるか不明な場合も、原則として取得価額へ算入する取扱いとなっています。

稼働後についても、バグ修正・現状維持なら修繕費、新機能追加・機能向上なら資本的支出と、作業内容によって処理が変わります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原を中心に東京都・神奈川県の中小企業について、自社開発ソフトウェア、アプリ・業務システム開発費、研究開発費、修繕費・資本的支出などの税務相談に対応しています。

開発金額が大きい場合は、完成後に請求書だけで判断するのではなく、契約・見積段階から開発工程と費用を区分しておくことをおすすめします。

※本記事は、2026年9月現在の法人税法令・法人税基本通達・国税庁公表資料に基づき、法人が自社利用または市場販売目的のアプリ・業務システム等を開発した場合の一般的な税務処理を解説したものです。実際の処理は、ソフトウェアの利用目的、開発契約、研究開発内容、各工程の実態、外注作業の内容、社内人員の工数、完成・事業供用時期、改修内容等によって異なります。特に大規模開発、自社利用ソフトウェアの研究開発費、既存システムの大規模改修については、プロジェクトごとの資料に基づいて個別に判断する必要があります。

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Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。